(名称) 第1条 本会は俳文学会と称する。 (目的) 第2条 本会は、連歌および俳文学の研究を推進し、その発展を図ることを目的とする。 (事業) 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)機関誌の編集刊行 (2)研究会および研究発表会の開催 (3)展覧会および講演会の開催 (4)資料の公刊 (5)会員名簿の作成配布 (6)その他必要な事業 (会員・会費) 第4条 会員は、連歌・俳文学の研究に従事し、かつ会員の推薦により、常任委員会の承認を経たものとする。 第5条 会員は会費として所定の金額を前納しなければならない。 2 会費は、総会において決定する。 3 会員が正当な理由なくして会費を三ヶ年を越えて滞納したときは、会員の資格を失うものとする。 第6条 会員は、本会の諸種の会合に出席することができ、また機関誌一部の配布を受ける。 (購読会員) 第7条 第4条に該当しない者で、機関誌の配布を希望する者は、申し込みによって購読会員になることができる。 2 購読会員の会費は、会員と同額とする。 3 団体等が購読会員になることを希望した場合は、前項に準ずるものとする。 (役員) 第8条 本会に次の役員を置く。 (1)事務局長一名 (2)編集長一名 (3)常任委員若干名 (4)委員若干名 (5)会計監査二名 2 役員の選出については別に定める「俳文学会役員選出規定」による。 (役員の職務) 第9条 事務局長は、本会の会計、名簿の管理、委員会の準備など事務上全般についての執行に責任を持つ。なお、事務局長を本会の代表名義人とするものとする。 第10条 編集長は、編集委員会を代表する。 第11条 常任委員は、本会の運営上必要な会務を処理する。 第12条 委員は、常任委員の意を承けて会務に当たる。 第13条 会計監査は、本会の会計の監査に当たる。 第14条 役員の任期は三年とする。ただし、重任を妨げない。 (役員の定年) 第15条 役員には、その就任する日に満七十歳に達している者は選ばれない。 (編集委員会) 第16条 機関誌の編集に当たるために編集委員会を組織する。 2 編集委員の任期は三年として、重任を妨げない。 3 編集委員会の定数ならびに編集長の選出については、別に定める「俳文学会役員選出規定」による。 (ホームページ委員会) 第17条 広報活動及び研究情報の交換などのためにホームページ委員会を組織する。 2 ホームページ委員の任期は三年とし、重任を妨げない。 3 ホームページ委員の定数ならびに委員の委嘱については別に定める「俳文学会役員選出規定」による。 (文献目録委員会) 第18条 年度毎の研究情報を収集・提供するために、文献目録委員会を組織する。 2 文献目録委員の任期は三年とし、重任を妨げない。 3 文献目録委員は、協力者として文献目録係を若干名委嘱することができる。 4 文献目録委貝の定数ならびに委員の委嘱については別に定める「俳文学会役員選出規定」による。 (会計) 第19条 本会の会計は、会費・購読会費およびその他の収入による。 第20条 会計年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。 第21条 会計報告・会計監査報告は、総会において行う。 (総会) 第22条 総会は、毎年一回以上開催する。 (常任委員会) 第23条 常任委員会は、必要に応じて臨時に開催する。 2 常任委員の過半数の発議あるときは、常任委員会を開催しなければならない。 (委員会) 第24条 委員会は、毎年一回以上開催する。 2 委員の過半数の発議あるときは、委員会を開催しなければならない。 (事務局) 第25条 事務局は、事務局長の所属機関に置くものとする。 (会則の改訂) 第26条 本会則の改訂は、総会の決議によって行う。 (付則) 第27条 本会則は、二〇〇六年四月一日から施行する。 |
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